皆さまお疲れ様です、ふくのしまです。
未経験分野への転職は不安なことが多いかと思います。特に専門性の高い職種ほど敷居が高く感じますよね。
ドラッグストアにおいては、専門性と聞いてまず思い浮かぶのは医薬品かと思います。
- 医薬品の知識なんて全くない
- 前知識がないと就職できないのだろうか
- 薬学部に入り直さないといけないのだろうか
事実としてドラッグストアで働く上で医薬品の知識は必須です。
しかし総合職として就職する場合は、前もって完璧な知識を習得している必要は必ずしもありません。もちろん知識を持っていればそれに越した事はありません。
ここで質問があります。皆さまは「登録販売者」という資格はご存知でしょうか。
登録販売者は2009年に改正薬事法によって設立された国家資格です。比較的新しい資格といえます。
薬剤師はよく聞きますが、登録販売者はあまり聞き馴染みがないかもしれません。
登録販売者という資格を取得しているか・いないかが、医薬品の知識が有るか無いかを判断するひとつの指標となります。
簡単に言い換えるならば…
登録販売者の資格を取得していることが最低限の医薬品の知識を持っているということに繋がります。医薬品の勉強をしたいならばまず登録販売者の資格取得を目指せ!ともいえます。
登録販売者の資格の良い点として、学歴や年齢に関係なく誰でも資格取得のチャンスがあるところが挙げられます。
またこの登録販売者という資格は、ドラッグストア就職後に取得する人が大半を占めます。つまり医薬品知識を前もって習得してから就職する人は少ないということになります。
これは登録販売者を取り巻く制度によるものです。制度的にも就職してからじっくり医薬品の知識は学べばいいよ、と言ってくれてるのです。
今回の記事では登録販売者の制度について細かく解説します。
登録販売者資格はなぜ必須なのか
お客さんに薬の事を説明するためでしょ?って思いますよね。
それはもちろん正解です。しかし登録販売者資格が必須なのにはさらに根本的な理由があります。
営業時間中は登録販売者、もしくは薬剤師が常駐してなければいけない
ドラッグストアは薬機法のルールに従って営業しています。
薬機法の中で営業時間中は医薬品販売に関して、常に医薬品の相談に対応できる体制でなければならないと定められています。
営業時間中は常に登録販売者か薬剤師、つまり医薬品の接客を行える資格者を常駐させろ!ということです。
途中1時間だけ登録販売者も薬剤師もいない時間があるけど少しの時間だし大丈夫かな?…これ絶対ダメです。営業時間中は常にお客様の相談に受けれる体制でないとダメなんです。
企業のお客様対応のサービスの一環で有資格者が勤務されてると思われてるかもしれませんが、実は法的に定められているんですね。
本当に資格者がいない場合は医薬品コーナーを完全に封鎖して、医薬品以外を販売して営業するということもできます。
しかし医薬品を販売してない状況というのは、ドラッグストア事業をメインに展開する企業にとっては恥ずべきことです。
各ドラッグストア会社は基本的には登録販売者、薬剤師の資格者を誰かしら営業時間中は勤務させ、何がなんでも常に医薬品を販売できる環境にしています。
お客様からの相談対応
お客様への接客に該当します。接客も薬機法によりルールがきっちりと決められています。
登録販売者は第二類医薬品、第三類医薬品の販売が可能になる資格です。さらに厳密に区分すると第二類医薬品には特に注意が必要な指定二類医薬品というものがあります。こちらも販売可能です。
「医薬品」については別記事にて解説してますので、確認して頂ければと思います。
重要な点としては、お客様から医薬品の相談を受けた場合は必ず相談に応じることが薬機法により義務付けられてるというところです。
またお客様に医薬品の説明を許可されているのは登録販売者、薬剤師の資格者のみであるという点も薬機法により義務付けられています。
薬学部に通い勉学に励み薬の知識豊富なアルバイト大学生だとしても、資格者でない限り医薬品の接客をすることは薬機法違反となります。
あくまで国家資格を有する資格者でないと接客はしてはいけないのです。
今までの話をまとめます。
- ドラッグストアを営業するには資格者がいなくてはならない。
- 営業する上で必ず発生する医薬品接客は資格者が担当しなくてはならない。
そのどちらもが薬機法という法で定められている。
つまりドラッグストアの営業には登録販売者が必須であると法的に決められている、ということになるんです。
ドラッグストア業界のコンプライアンスがしっかりしているのは、こういった背景も関係してます。
登録販売者の資格を取得する方法
ドラッグストアへ転職される方はおそらく全員資格取得に向けて行動することになります。
登録販売者の資格を取得する為には、各都道府県毎に年に1度行われる登録販売者試験に合格しなくてはなりません。
具体的イメージをする為に、資格取得までの道筋を解説します。ここではザックリいかせて頂きます。
- 試験に申し込む
- 筆記試験に合格する
- 合格者に合格通知書が送られる
- 合格通知書と必要書類を用意し販売従事登録を行う
いくつか補足で解説します。
誰でも試験を受ける事ができる
ドラッグストアの仕事が誰にでもオススメできる最大の点がこれです。
まず試験を受けるにあたり、年齢や学歴、性別、会社員、学生等の条件が一切ありません。誰でも試験を受けられます。
極端な例で言いますと
誰でもオッケーです。ドラッグストアで働いてなくても試験は受けれちゃいます。
どの方でも、どのタイミングでも医薬品という専門的な分野の資格を取得するチャンスがある。かなり魅力あることだと思います。
試験内容について
試験内容は筆記試験でマークシート形式です。出題される内容と問題数も決められています。
以下5項目の範囲より出題されます。
- 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問
- 人体の働きと医薬品:20問
- 薬事に関する法規と制度:20問
- 主な医薬品とその作用:40問
- 医薬品の適正使用と安全対策:20問
試験問題は全部で120問です。出題範囲は医薬品の成分から、人体、関連制度についてまで幅広いです。
合格の基準も明確に決まっています。以下になります。
足切りがあるので要注意です。
項目ごとに最低3割5分は点を取らなければならないので、勉強は苦手を作らず満遍なく行う必要があります。
その上で全体で84点以上取る必要があるので、自分の得意な項目は満点近い点を目指して勉強すれば一気に合格に近づきます。
正直に言います。
登録販売者試験の勉強はかなり大変だと思います。内容も専門的で難しいですし、仕事しながら勉強時間を確保することも大変です。
しかし登録販売者試験の勉強にはコツがあるので安心してください。「勉強を継続する」ことができれば試験は合格できます。
販売従事登録を行う
登録販売者として仕事する為に各都道府県に申請を行うことを指します。
合格したらすぐに登録販売者として働けるわけではないんです。こうゆうところ国家資格って感じですよね。
販売従事登録が完了してようやく働き始めることができます。
登録販売者(見習い)として!
ん…?見習い…?
疑問に感じますよね。
実は登録販売者には見習い期間があります。そのあたり詳しく解説します。
登録販売者は最低でも2年間の見習い期間がある
薬機法により営業時間中は登録販売者が最低でも1人は勤務していないといけません。
ここでいう「1人」にも細かい条件が義務付けられています。
薬機法では試験に合格しているだけでなく、店舗での実務経験をある程度した者でないと、登録販売者が常駐していることとして認められません。
ここではその条件を解説します。
解説の為に、見習い期間の登録販売者→登録販売者(見習い)、見習い期間が終わった登録販売者→正規登録販売者、と便宜上分けさせて頂きます。
以下の条件になります。
ちょっと「?」マークかと思いますので詳しく解説します。
実務経験として認められる条件とは
実務経験というのは店舗で働いた時間のことです。8:00-13:00のシフト勤務したら実務時間は5時間になります。
ただし実務経験と認められる時間には条件があり、正規登録販売者と薬剤師が勤務していることが絶対条件となります。
簡単にいうと正規登録販売者と薬剤師とシフトの勤務時間が被ってれば良い、ということです。
ドラッグストアでは当たり前のことですが、ホームセンターやコンビニなどでは一部の時間だけ登録販売者を勤務させて医薬品を販売している店舗もあります。
その場合は朝から晩まで働いたとしても、登録販売者の実務経験としてカウントできるのは正規登録販売者が勤務していた時間のみとなります。
どの程度の実務経験が必要か
最低2年間、つまり24ヶ月分の店舗勤務をしたという事実が必要です。各社ごとに勤務実績証明書を出して文書で証明してくれます。
その上で合計1,920時間の実務経験が必要になります。1,920÷24=80、単純計算だと1ヶ月合計80時間の勤務を2年間続ければ最短で正規登録販売者になれる計算になりますね。
1ヶ月80時間に満たないショートタイムで働く場合は、1,920時間まではさらに時間がかかります。気長に正規登録販売者を目指すか、最短で目指すかは個人の自由です。
しかし注意が必要な条件がもうひとつあります。
「直近の5年間において」という条件付きであるという点です。
画像で解説します。
上の画像の場合はどちらも正規登録販売者として勤務できます。
Aパターンは2015年~2020年までの5年間ずっと店舗勤務していたので文句なしです。
注意なのはBパターンです。今現在は2年間の実務経験があるので正規登録販売者ですが、翌年は2016年~2021年の間の2年間分の実務経験が必要です。このままだと実務経験が1年間分足りなくなってしまいます。
正規登録販売者として翌年も働くには2020年~2021年の1年間は店舗で働かなければなりません。
上の画像ではAパターンは実務経験が1年間のみです。正規登録販売者になるためには実務経験があと1年必要です。
Bパターンでは継続的に5年間働いていますが、合計1,920時間の条件に達していません。正規登録販売者を目指すのであれば、年間の勤務時間を増やす必要があります。
正規登録販売者が貴重な存在だということが何となくお分かり頂けましたでしょうか?
「直近の5年間」という条件がついている事により、過去5年間に休職や、店舗業務から離れた仕事をしていた方は登録販売者(見習い)に戻ってしまう可能性があります。
正規登録販売者が急に登録販売者(見習い)に戻ってしまうと、シフトを組む際に営業そのものが難しいケースも発生しかねません。
正規登録販売者はドラッグストアにおいてかなり価値の高い存在なのです。
今後も登録販売者の需要は高まる
ドラッグストア全体の市場は毎年右肩上がりの成長を続けています。
2000年時点では3兆円に届かなかった市場が2019年には7兆円を超える規模に成長しました。
今後も成長は続くと予想されていますし、日本チェーンドラッグストア協会も2025年には10兆円規模の市場を目指すと発表しています。
2025年10兆円産業化めざす! 日本チェーンドラッグストア協会が一般社団法人となった背景 _小売・物流業界 ニュースサイト【ダイヤモンド・チェーンストアオンライン】 (diamond-rm.net)
ドラッグストア市場がここまで成長を続ける要因の1つとして店舗数の増加があげられます。
ドラッグストア店舗って本当に増えました。皆様もそれは体感しているかと思います。
私が勤務している会社でも、経営戦略として毎年新規出店は計画されています。ドミナント戦略として、同じ地域に同じ会社の店舗が数店舗出店している状態も珍しくありません。
新店舗の売上がそのまま会社全体の売上にオンされるのですから、各社新規出店に力を入れるのにも納得ですよね。
そしてドラッグストアの新規出店にかかせないものが1つあります。
それが登録販売者です。
ドラッグストア営業に欠かせない存在の登録販売者。近年のドラッグストア営業時間は長くなる傾向が見られます。ますます昼夜問わず働ける登録販売者が必要になります。
ドラッグストア市場全体がこの数年であと3兆円ほど規模を拡大すると意欲を上げてます。それに伴い新店が何店舗増えるのでしょうか。おそらく新規出店ラッシュは続くでしょう。
各ドラッグストア企業は大勢の登録販売者が必要となります。資格者が不足すると新規出店が大きく遅れるわけですので、資格者の確保に各社必死になっています。
ドラッグストア業界、ドラッグストア企業、各店舗の全てが登録販売者を求めているわけです。
最後にお伝えしたいこと
今回の記事では登録販売者という医薬品販売に携わる資格について解説させて頂きました。
私が強く言いたいことは1つです。
今回の記事を読んでドラッグストアの転職への興味が少しでも前向きな気持ちになったなら、まず登録販売者(見習い)を目指してほしいということです。
目指すだけで構いません。実際に資格を習得するのは後からでいいんです。
資格取得を目指している状態で、同時にドラッグストアへの転職活動をしてほしいんです。
私は店舗でパート、アルバイトの採用面接をすることがあるのですが、「登録販売者目指してます」って方は志望意欲がどうしても高くみえるんですよね。
実際に取得できる、できないは別としても、この発言ができるだけで、ある程度ドラッグストアに関して調べてきてくれてるんだなって思えます。
これが就職、転職活動で正社員を目指してる方なら、もはや登録販売者資格そのものに関する知識は必須です。
医薬品の勉強は後からで大丈夫です。登録販売者の資格に関するアンテナを張っている事が重要なんです。
この記事でも解説したように、登録販売者試験の申し込みは誰でもできます。年齢問いません。学歴も不用ですし、今までの経験も関係ありません。
やってみようかな、という気持ちだけあればいいんです。
まずは「登録販売者 (ご自身が住んでいる都道府県)」で検索してみましょう。
それが転職活動のスタートになります。
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